【工事中】

北上ユネスコ協会規約

(名称)

第1条 本会は、北上ユネスコ協会という。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、北上市生涯学習センター内に置く。

(目的)

第3条 本会は、ユネスコ憲章の精神に基づき、北上市民の間におけるユネスコ活動の推進を図り、国際的相互理解と親善につとめるとともに、国際社会の進歩に貢献しうる市民づくりをすることによって、地域の発展、さらには世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。